解散権

社会への影響が少なくとも量的には9条を上回る,憲法上の疑義が有るのが,この総理大臣による「無条件」解散権だろう.愚は未だにこれを認める説が正当とは思えぬのだが,憲法学者は全員一致して同意してしまったものか?彼らも今は現実政治にすり寄っている者しか職業にありついていないから,この問題を今更考えることは無いということなのだろうか?

その一方で(不)信任決議に無関係な解散の功罪は,そろそろ歴史的にも検証できるはずだ.憲法改正論者はどう考えているのだろう.

ともかく現実を見ると…

政治家は勿論,マスコミも,わずか数週間の差の解散日を巡っての駆け引きばかりで目の色を変えて居る.電波や紙数の濫費が問題なだけでなく,国民の政治意識もあたかもサッカーのように観戦して盛り上がるだけのものになっている.ま,それだけ幸せな国だと思えば良いのか.

今回については「解散権」は有害無益.

どうしても解散が国家のために必要なら,儀式的に(不)信任決議案を否(可)決すれば済む話.

言わずもがなだが,愚は個人的な政治的な立場としては,解散は早い方が望ましいと思っているが,それと憲法上の理念とは別問題.

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